ただし、整備士が車両の所有を維持できる状況がいくつかあります。
1. 整備士の先取特権:一部の管轄区域では、整備士がサービスや資材の支払いを確保するために車両に先取特権を設定している場合があります。これにより、未払いの債務が完済されるまで車両を保管し続けることができます。
2. 明示的な契約:支払いが行われるまで車両を保管することを許可する明示的な書面による契約を整備士と結んでいる場合、整備士はこの契約を強制できる場合があります。
3. 黙示の先取特権:特定の状況において、整備士が車両の価値を高める重要な修理または改良を行った場合、お客様の車両に暗黙の先取特権が与えられる場合があります。これは州や特定の状況によって異なる場合があります。
ただし、整備士が有効な先取特権または明示的な合意を持っていない場合、許可なく車両を保持することは、法律違反である転用または不法な拘留となる可能性があります。このような場合には、法的措置を講じて車両を回収し、生じた損害の賠償を求めることができる場合があります。
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