1. 運動障害:
- 移動装置(歩行器、松葉杖、車椅子、電動スクーターなど)の補助なしでは歩行または移動することが困難。
- 休息せずに200フィートまたは指定された距離を歩くことができない、または激しい痛みを経験することができない。
2. 病状:
- 人の可動性が大幅に制限され、可動装置の使用が必要となる重度の心臓病、呼吸器疾患、またはその他の病状。
- 移動に重大な影響を与える一時的な障害や病状も考慮される場合があります。
3. 視覚障害:
- 法定失明または一定レベル未満の視力で、安全に運転する能力が著しく制限されます。
4. 認知障害:
- 交通標識や信号を理解し、それに反応する個人の能力に重大な影響を与える知的障害または発達障害。
5. 加齢に伴う障害:
- 場合によっては、高齢者または虚弱で歩行や操作が困難な個人が障害者許可を取得できる場合があります。
6. 特別な交通手段が必要な場合:
- 透析や化学療法など、旅行中に頻繁または長時間座ったり横になったりする必要がある特定の症状や治療。
特定の資格基準は管轄区域によって異なる場合があり、特定の条件では、身体障害者用駐車許可証/プラカードの取得を検討するために、医療専門家または資格のある専門家の認定または推薦が必要となる場合があることに注意することが重要です。
身体障害者用駐車許可証を申請する前に、個人は地元の交通機関または身体障害者サービス部門に相談して、必要な用紙を入手し、特定の基準を理解し、必要な裏付け書類 (診断書、身体障害者証明書など) を収集する必要があります。申請プロセス。