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ミズーリ州には新車の購入に関して 3 日間の法律がありますか?

ミズーリ州には、車の購入者が新たに購入した車を一定の期間内に違約金なしで返品できる「3日間法」や「クーリングオフ期間」はない。ただし、特定の状況では、ミズーリ州法に基づいて車の販売をキャンセルできる場合があります。

1. 詐欺または虚偽の表示:ディーラーが車両の状態、機能、または履歴に関して虚偽または誤解を招く陳述をした場合、販売者は販売をキャンセルし、損害賠償を請求する理由が得られる可能性があります。

2. 機械的または安全性の問題:販売者によって明らかにされていない重大な機械的問題または安全性の欠陥が車両にある場合、お客様は車両を返品するか、修理または返金について交渉する権利を有する場合があります。

3. レモン法:ミズーリ州のレモン法は、重大な未解決の欠陥がある新車の購入者に一定の保護を提供します。レモン法に基づき、あなたの車が「レモン」の法的定義を満たしている場合、払い戻し、代替車、またはその他の救済を受ける権利がある場合があります。

ミズーリ州法では、これらの主張を主張するために厳しい期限を課していることに注意することが重要です。たとえば、レモン法では、特定の期間内 (通常は購入日または最初の 18,000 マイルの使用から 1 年) 内にメーカーにクレームを提出することが求められています。

ミズーリ州で車の販売をキャンセルする理由があると思われる場合は、消費者保護または自動車法を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。彼らはあなたの特定の状況を評価し、あなたの権利と選択肢についてアドバイスし、必要に応じて法的手続きを支援します。

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