第 7 章破産: 一般的に言えば、連邦破産法第 7 章によっても車の差し押さえが停止されることはありません。これは、連邦破産法第 7 章では自動車ローンなどの担保付き債務が免除されないためです。車の支払いが滞っている場合、自己破産をした後でも貸し手は車を差し押さえることができます。
破産法第 13 章: 破産法13条により、車の差し押さえを阻止できる可能性があります。これは、連邦破産法第 13 条により、裁判所が承認した返済計画に従って、時間をかけて借金を返済することができるためです。あなたがチャプター13プランに基づいて支払いを行うことができれば、貸し手はあなたの車を差し押さえることはできません。
ただし、破産法第 13 章の申請を行ったとしても、返済計画に基づいて支払いを怠った場合、貸し手は依然として車を差し押さえることができる可能性があることに注意することが重要です。
再確認契約: 場合によっては、貸し手と再確認契約を結ぶことができる場合があります。再確認契約とは、自己破産後も車の借金を返済することに同意する契約のことです。再確認契約を結んだ場合、貸し手はあなたの車を取り戻すことができなくなります。
経験豊富な破産弁護士に相談して、具体的な状況について話し合い、破産申請後に車を維持できるかどうかを判断することが重要です。