過失:ほとんどの場合、乗客は自分の車の運転手または過失を犯した他の運転者のみを訴えることができます。過失のある車のドライバーに過失があり、その過失が事故を引き起こした場合、同乗者はドライバーに対して有効な請求を行うことができます。
保険適用範囲:関与したドライバーが加入している保険適用範囲と種類も、乗客が訴訟を起こすことができるかどうかに影響を与える可能性があります。たとえば、人身傷害保護 (PIP) 保険は、過失の有無に関係なく、乗客の医療費をカバーする場合があります。
比較過失:一部の法域では、事故を引き起こした過失の程度に基づいて原告の賠償金を減額する「比較過失」規則が適用されます。これは、乗客に事故の一部の過失がある場合、回復の可能性がそれに応じて減少する可能性があることを意味します。
損害賠償:乗客が訴訟を起こすことができるかどうかは、傷害の程度と性質によって異なります。傷害が軽微であったり、重大な損傷がなかったりする場合は、訴訟を起こすことができない可能性があります。
時効:各管轄区域には、人身傷害訴訟を提起しなければならない特定の期限 (時効と呼ばれる) があります。乗客が所定の期間内に訴訟を起こさない場合、訴訟を起こす権利が妨げられる場合があります。
したがって、事故の具体的な状況を評価し、法的権利と選択肢についてアドバイスし、必要に応じて法的手続きを案内できる資格のある人身傷害弁護士に相談することが不可欠です。
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