マサチューセッツ州の新車にクーリングオフ期間はありますか?
マサチューセッツ州では、新車の購入に対して 3 日間のクーリングオフ期間が設けられており、購入者は理由を問わず購入契約をキャンセルして車両を返品することができます。クーリングオフ期間は、車両が購入者に引き渡された翌日から始まります。契約をキャンセルするには、購入者は 3 日以内にディーラーに書面によるキャンセル通知を送信する必要があります。クーリングオフ期間中の車両の損傷についても購入者が責任を負い、ディーラーは購入価格の最大 10% の返品手数料を請求する場合があります。