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破産後にリース車を買う余裕がなくなって自主的にリース車を手放した場合、残りのリース料や車両価値を追われるのでしょうか?

支払い能力がなくなったために自己破産を申請し、リース車を自主的に明け渡した場合、リース会社は残りのリース料または車の価値を回収するために別の措置を講じる場合があります。残りの責任を追及されるかどうかは、いくつかの要因とリース契約の条件によって決まります。

1.リースの終了:

- 破産中にリース車両を自主的に明け渡した場合は、リース終了とみなされます。

2.早期終了手数料:

- リース契約には、料金や違約金などの早期終了に関する条項が含まれている可能性があります。破産後もこれらの手数料を支払う必要がある場合があります。

3.残りのリース料:

- リース会社は、本来支払うべき残りのリース料の支払いを求める場合があります。

4.車両の処分:

- リース会社は費用を回収するために車両を売却または処分することがあります。

5.欠乏バランス:

- 車両の売却による収益がリース契約で支払うべき金額を下回る場合、リース会社は「不足額」を請求することがあります。これは、売却代金と残りのリース債務の差額です。

6.破産保護:

- 申請した破産章とリース契約の条件によっては、リースは実行契約とみなされます。執行契約は破産手続き中に拒否または引き受けられる可能性があり、それがあなたの責任に影響を与える可能性があります。

7.債権者の返答:

- リース会社から債務整理を持ちかけられる場合があります。交渉により、不足額全額よりも少ない和解金額を提示される可能性があります。

破産法や規制は異なる場合があり、リース契約には状況に影響を与える可能性のある特定の条件が定められている場合があることに注意することが重要です。リース車両および破産手続きに関するお客様の権利と責任を理解するには、経験豊富な破産弁護士に相談することをお勧めします。

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