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オハイオ州には新車購入時の購入者都合の返品に関する法律がありますか?

はい、オハイオ州には、消費者が一定期間内に車の購入をキャンセルできる購入者返品法があります。オハイオ州の購入者都合による返品法の詳細は次のとおりです。

クーリングオフ期間: オハイオ州では、消費者は販売店で締結した車両購入契約をキャンセルするために 3 日間のクーリングオフ期間を設けています。この期間は、消費者が契約に署名した日から始まります。

キャンセル通知: キャンセルする権利を行使するには、消費者は契約をキャンセルするディーラーに書面で通知する必要があります。この通知は 3 日間のクーリングオフ期間内にディーラーに届ける必要があります。

車両の状態: クーリングオフ期間は、試乗時に大きな損傷や損傷がなかった車両にのみ適用されます。車両は、消費者が受け取ったときとほぼ同じ状態でディーラーに返却する必要があります。

払い戻し金額: 消費者がクーリングオフ期間内に契約をキャンセルした場合、ディーラーは、頭金およびその他の料金または付属品を含む、消費者が支払った全額を返金しなければなりません。

例外: クーリングオフ期間には次のような例外があります。

※ディーラーが関与せずに購入した車両(個人販売など)。

※新車購入に伴う下取り車両です。

* 信用組合または銀行を通じて融資またはリースされた車両。

* 特定の商業またはビジネス協定に基づいて購入された車両。

※オンラインまたはテレマーケティングを通じて購入された車両。

オハイオ州の購入者返品法は新車の購入にのみ適用されることに注意することが重要です。中古車の購入には一般的にクーリングオフの制度はありません。

クーリングオフ期間に基づいて権利を行使したい購入者は、指定された期間内に書面で通知すること、車両を受け取ったときと同じ状態で返却することなど、要件を厳密に遵守する必要があります。

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