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自己破産手続き中のため、車の代金を支払っていません。駐車スペースに車が停まっている場合、銀行は車を差し押さえることができますか?

はい、車の支払いをしておらず破産した場合でも、駐車スペースに駐車されている車であれば銀行は車を差し押さえることができます。破産申請は、特定の種類の債権者から一時的に保護される可能性がありますが、すべての回収活動が停止されるわけではありません。

自己破産をすると「自動停止」が始まります。この停止により、債権者はあなたの車の差し押さえを含め、借金を回収するためのいかなる行動も一時的に禁止されます。ただし、銀行は自動停止を解除して差し押さえを進めることができる場合があります。

銀行が自動停止を免除され、車を差し押さえられる可能性がある状況は次のとおりです。

- 車両に対して必要な申し立て後の支払い(自己破産申請後に行われた支払い)を怠った場合。

- 必要な書類の提出や必要な情報の提供を怠ったなど、破産事件の条件に違反した場合。

- 車両の差し押さえを避けるために、車両を隠したり、隠したり、譲渡しようとした場合。

- 銀行が、破産手続きの停止によるあなたの保護を上回る車両に対するやむを得ない利益を示した場合。

車の差し押さえから守るためには、自己破産後も車の支払いを維持することが重要です。また、破産裁判所に全面的に協力し、訴訟のすべての条件に従う必要があります。差し押さえの可能性について懸念がある場合は、破産弁護士に相談して指示を仰いでください。

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