* 配偶者たち
*裁判所命令または書面による合意により、元配偶者の医療サポートに対する経済的責任が現役メンバーに課された場合の離婚または別居配偶者
*未婚の扶養されている子供たち
* 現役会員の法定監護下にある現役会員の配偶者または元配偶者の未婚の子(継子など)
※23歳未満で現役会員と養子縁組した未婚の息子または娘
* 現役メンバーとの養子縁組に斡旋された未婚の子供。子供の 21 歳の誕生日前に適切な州機関によって法的に認められた養子縁組が行われる。
※21歳の誕生日前に司法手続きを経て現役メンバーの法定監護を受けた未婚の子
* 孫は次のとおりです。
- 一般世帯に居住し、現役メンバーの年間少なくとも連続6か月以上居住していること
- サポートの半分以上を現役メンバーに依存する
- 実親または養親がいない。
- 現役会員の法定監護下にある養子である姪、甥、兄弟姉妹
- 現役会員と同居し、養育費の 2 分の 1 以上を現役会員に依存している孤児で、両親が死亡または障害のある姪、甥、または兄弟の場合。