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ディーラーは既知の機械的欠陥を開示する必要がありますか?

ほとんどの管轄区域では、はい、ディーラーは既知の機械的欠陥を購入者に開示する必要があります。これは通常、販売が完了する前に買い手に提供される書面による開示声明を通じて行われます。開示声明には、既知の欠陥と、その欠陥を修正するために行われた修理を記載する必要があります。

この一般規則にはいくつかの例外があります。たとえば、一部の法域では、ディーラーは販売時に判明している欠陥のみを開示することが求められています。これは、販売完了後にディーラーが欠陥に気づいた場合でも、それを購入者に開示する必要がないことを意味します。

さらに、一部の管轄区域では、中古車の機械的欠陥の開示を規制する特定の法律が定められています。これらの法律は州によって異なる場合があるため、中古車を購入する前に管轄区域の法律をよく理解しておくことが重要です。

一般に、車両を購入する前に整備士による検査を受けることをお勧めします。これは、単純な目視検査では明らかではない潜在的な問題を特定するのに役立ちます。

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