故人が遺言書を残していて、その車両が他人のために特別に考案されたものではない場合、裁判所で検認の手続きを経ます。
遺言書がない場合には、死亡診断書や相続権宣誓供述書など、相続人であることを証明する書類を提出します。
現地の陸運局事務所 (DMV) に直接行き、フォーム REG 256 および REG 5 に記入します。
相続人が車両の所有権を取得したら、次の方法で売却できます。
オンラインまたは口コミを通じて車を宣伝することによって、車を個人的に販売すること。
ディーラーで車の下取り。
車買取サービスに売ります。