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この該当する新車の車の購入に関して、ワシントン州で認められる 3 日間の取り消し権は何ですか?

ワシントン州では、特別な 3 日間の取り消し権はありませんが、新車と中古車の両方を購入する際に購入者に一定の保護を提供する特定の規制があります。関連するルールの概要は次のとおりです。

1. 中古車:

- 消費者保護法: この法律に基づき、中古車の購入者は 3 日間の取消し権を得ることができます。これは、契約に署名してから 3 営業日 (日曜日と祝日を除く) 以内であれば、購入者は理由を問わず車両を返品し、金融手数料を除くすべての料金の全額返金を受けることができることを意味します。

- クーリングオフ期間: 3 日間の取消し権に加えて、一部の中古車販売店は自主的に購入者に 3 日間を超えて延長できるクーリングオフ期間を設けている場合があります。クーリングオフ期間の条件はディーラーによって異なる場合があります。

2. 新車:

- 取り消し権なし: 中古車の購入とは異なり、ワシントン州では新車の購入に特別な取り消し権はありません。ただし、販売店と締結する販売契約の条件によっては、消費者が一定の契約権利を有する場合があります。

これらの規制と保護は時間の経過とともに変更される可能性があり、一部の販売店は顧客サービス ポリシーの一環として追加の権利と保護を提供する場合があることに注意することが重要です。ワシントン州の自動車購入者としての権利を明確に理解するために、販売店が提供する契約書、売買契約書、開示声明を注意深く読むことをお勧めします。車を購入する際の権利について質問や懸念がある場合は、消費者保護機関または資格のある法律専門家に相談することをお勧めします。

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