破産前:
個人が車の支払いを滞納しており、貸し手が車を差し押さえる権利を持っている場合、破産が申し立てられる前に差し押さえることを選択できます。なぜなら、自己破産をしても差し押さえは自動的に停止されるわけではないからです。
破産中:
個人がすでに自己破産を申請している場合でも、貸し手は状況によっては車を取り戻すことができる場合があります。例えば:
- 個人が破産裁判所によって要求された支払いを怠った場合。
- 個人が破産手続きの一環として車のローンを再確認しない場合。
- 車が破産法に基づいて免除されない場合。
破産後:
自己破産が完了し、個人が借金を免除されると、法的に自動車ローンを支払う義務がなくなります。ただし、車を所有し続けたい場合は、ローンを返済するか再確認するために貸し手と調整する必要があります。これに従わない場合、貸し手は車を差し押さえる可能性があります。
差し押さえを防ぐには、破産と自動車ローンの条件を理解し、契約に従って必要な支払いを行うことが重要です。車の支払いに苦労している場合は、選択肢を理解し、権利を守るために、経験豊富な破産弁護士に相談することをお勧めします。
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