1. 寄与的過失:
- 寄与過失法に基づき、ヘルメットを着用していなかったことが原因で事故に関して被害者(バイク運転者)に部分的でも過失があると認められる場合、損害賠償を全面的に禁止される場合があります。
2. 比較過失:
- 多くの州は過失比較規則に従います。
- 「純粋比較過失」の場合 - バイク運転者の寄与過失(ヘルメットを着用していなかった)が事故に寄与した程度に比例して、傷害の賠償金が減額される場合があります(寄与過失の場合のように禁止されていません)。
- 「修正比較過失」では、バイク運転者の寄与過失の割合が特定のしきい値 (管轄区域に応じて 50% または 51% など) を超えた場合、損害賠償の徴収が禁止されるか、損害賠償が大幅に減額されることがあります。
オートバイの運転者は、寄与過失または比較過失の原則に従うかどうか、また、事故中にヘルメットを使用しなかった状況での潜在的な傷害の和解に起こり得る影響について、それぞれの管轄区域の正確な法律を確認することをお勧めします。
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